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対馬法人会:情報公開資料−@
定    款  (抜粋)
  単位法人会の定款は、この情報公開資料の末尾に掲載しております「モデル定款」を基に策定されています。  この頁では、当法人会定款の全文掲載を略し、主要条項及びモデル定款と相違する条項のみ抜粋掲載しています。

第1章  総    則
[名 称]
第 1条 この法人は、社団法人対馬法人会(以下「本会」という。)と称する。
[事務所]
第 2条 本会の事務所は、長崎県下県郡厳原町に置く。

第2章  目的及び事業
[目 的]
第 3条 本会は、健全な納税団体として、税務知識の普及に務めるとともに、併せてよき法人企業をめざすものの団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もつて税務行政の円滑な執行に寄与し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
[事 業]
第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業
(2) 税制及び税法に関する調査研究並びに意見具申
(3) 法人会会員の役職員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
(4) 地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業
(5) 機関紙並びに税務、経営関係各種資料の発行
(6) 関係諸官庁並びに友誼団体との協調
(7) 社団法人長崎県法人会連合会並びに各地法人会との相互連携
(8) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章  会    員
[会員の資格]
第 5条 本会の会員たる資格を有するものは、厳原税務署の管轄区域内に所在する法人(法人の支店、出張所等の事業所を含む。)で本会の目的及び事業に賛同するものとする。

第6条 [資格の取得]・第7条[会員の権利義務]・第8条[資格の喪失]・第9条[退 会]
⇒ モデル定款 第6条・第7条・第8条・第9条 に同じ。
第10条 [除 名]・第11条[会 費]・第12条[会員の名簿]
⇒ モデル定款 第10条・第11条・第12条 に同じ。

第4章  役    員
[役員の種類]
第13条 本会に、次の役員を置く。
理  事   10名以上13名以内
うち、会  長   1名
   副 会 長   2名以内
   専務理事  必要あるとき1名
 監  事  2名
[役員の選任]
第14条  理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者又は役職員のうちから、これを選任する。
ただし、会長が必要と認めたときは、総会の承認を得て、会員以外から3名を限度として理事及び監事を選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選によりこれを選任する。
3 前項により専務理事を選任することができないときは、会員以外の者から、会長が指名し、理事の決議を経て総会の承認を得た者を専務理事に充てることができる。
[役員の職務]
第15条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。
3 専務理事は、事務局を指揮監督する。
4 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
[役員の任期]
第16条 役員の任期は、就任後第2回目の定時総会終了の時に終わる。ただし再選を妨げない。
2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず,それぞれ現任者又は前任者の残存期間とする。
3 役員は,その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

第17条[役員の解任]・第18条[役員の報酬]
⇒ モデル定款第17条・第18条 に同じ。

第5章  顧問、相談役、委員会委員、部会役員及び職員
[顧問及び相談役]
第19条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が理事会に諮ってこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に答え又は意見を述べる。
4 顧問及び相談役の任期は、役員に準ずる。
5 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第20条[委員会]・第21条[部 会]
⇒ モデル定款第20条・第21条 に同じ。
[職 員]
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、職員3名以上を置き、会長がこれを任免する。
3 職員は原則として有給とする。
第23条[規則の制定]
⇒ モデル定款第24条 に同じ。


第6章  会    議

第24条[会議の種類]・第25条[総 会]・第26条[総会の開催及び招集]
⇒ モデル定款第25条・第26条・第27条 に同じ。
第27条[会員の表決権]・第28条[総会の議事]・第29条[総会の付議事項]
⇒ モデル定款第28条・第29条・第30条 に同じ。

[総会の議事録]
第30条 総会の議事については、議事録を作成する。
[役員会]
第31条 役員会を分けて、理事会及び正副会長会とする。
2 理事会は、理事の全員をもって組織し、正副会長会は、会長・副会長・及び専務理事をもって構成する。
3 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席し意見を述べることができる。

第32条[役員会の開催及び招集]・第33条[役員会の議事]
⇒ モデル定款第32条・第33条 に同じ。

[役員会の付議事項]
第34条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 定款の変更に関する議案
(3) 総会において、理事会に委任された事項
(4) その他会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
2 正副会長会は、理事会に代り、会務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。たた゜し、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
第35条 [会議の議長]
⇒ モデル定款第35条 に同じ。

第7章  資 産 及 び 会 計

第36条[資産の構成]・第37条[資産の管理]・第38条[資産の区分]
⇒ モデル定款第36条・第37条・第38条 に同じ。
第39条[基本財産の使用の制限]・第40条[経 費]・第41条[収支予算、収支決算等]
⇒ モデル定款第39条・第40条・第41条 に同じ。
第42条[剰余金の処分]・第43条[事業年度]
⇒ モデル定款第42条・第43条 に同じ。

第8章  定款の変更及び解散

第44条[定款の変更]・第45条[解 散]・第46条[残余財産の処分]
⇒ モデル定款第44条・第45条・第46条 に同じ。

第9章  雑    則
第47条[細 則]
⇒ モデル定款第47条 に同じ。
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